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宿泊約款Terms and Conditions for Accommodation Contracts

本約款の適用範囲

第1条
1.壱岐ステラコート太安閣(以下当館と表記する)が宿泊客(以下宿泊者と表記)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令または法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
3.本宿泊約款は、民法上の定型約款として宿泊契約の内容となることをあらかじめ表示します。

宿泊契約の申し込み

第2条
1.当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊者の連絡先
(3)宿泊日及び到着予定時刻
(4)宿泊料金(原則として別表第11の基本宿泊料による。)
(4)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊契約の申込みをした者は、当館が宿泊者の氏名、住所、連絡先等を記載した宿泊名簿の提出をしたときは宿泊契約成立後であっても直ちに提出するものとします。
3.宿泊者が、宿泊中に第1項第3号の宿泊を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
4.宿泊契約の申込みに際し特別な配慮を必要とする宿泊者は契約の申込時に申し出てください。このとき当館は可能な範囲内でこれに応じます。
5.前項の申出に基づき、当館が宿泊者のために講じた特別な配慮に要する費用は、宿泊者の負担とします。

宿泊契約の成立等

第3条
1.宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。
2.当館が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ当館が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を取り消すことがあります。
3.シンエイコーポレーション当館は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊者からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
4.第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただくことがあります。
5.申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及ぴ第18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
6.第4項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
7.当館は、宿泊者のチェックイン時に宿泊料金を請求し、連泊 の場合は任意の時期に、既に宿泊された分の精算を請求することがあります。

宿泊契約締結の拒否

第4条
1.当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、 公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、繰り返し当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当館内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(5)宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
 イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力
 ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(6)宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2号第1項2号に定める特定感染症の患者等(以下 特定感染症の患者等といいます) であるとき。(コロナ感染症も含む)
(8)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担絵を求められたとき。
(9)天災、施設の故障、人員の不足その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10))宿泊しようとする者が、旅館業法第5条1項3号(実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものの繰り返し)にあたるとき。
(11)宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
(12)当館が 官公署の命令 指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判 断したとき。
(13)発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当館にないとき。
(14)長崎県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。

感染予防対策への協力要請

第5条
1.当館は旅館業法第4条の2の定めにしたがい、宿泊しようとする物に対し、特定感染症の感染予防のために必要な協力を求めることがあります。
2.宿泊しようとする者は、正当な理由のない限り、前項の協力の求めを拒否することは できず 正当な理由なく前項の協力の求めに応じず、後に当該者が特定感染症の患者等に該当したときは、当該者の使用により必となった施設の消毒等の感染予防の措置を行うのに要した費用、その間できなくなった施設による逸失利益等一切の当館の損害については、当該者が負担するものとします。

捐害賠償額の予定

第6条
1.禁煙の客室において喫煙(電子タバコを含む)した宿泊者は、当該 客室の消臭措置のために要する費用等違約金として金5万円をお支払いいただきます。
2.前項の場合に、消臭措置等のために当該客室を販売できない期間を生じたときは、その期間の宿泊代相当額を前項の導約金に加算してお支払いいただきます。

宿泊客の契約解除権

第7条
1.宿泊者は、いつでも別紙第2に記載の取消料を当館に支払うことにより、宿泊契約の全部又は一部を解除することができます。
2.当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。その場合、当館は、別表第2記載の取消料を申し受けます。

当館の契約解除権

第8条
1.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1)宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊者が、旅館業法第5条1項3号(実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものの繰り返し)にあたるとき。
(3)宿泊者が特定感染症の患者等であるとき。
(4)宿泊者が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
 イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
 ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担絵を求められたとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)長崎県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
(9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(10)宿泊契約成立後に第4条各号に定めることが判明したとき。
(11)宿泊の申し込みをした者が 2条2項に基づく当館の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
(12)当館が、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
(13)発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当館にないとき。
(14)宿泊契約に違反する行為があり、是正を求めたにもかかわらず、是正しないとき。
2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし 宿泊者の宿泊中の行為が解除事由に該当することを理由とするときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただくことがあります。

宿泊の登録

第9条
1.宿泊者は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1)宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び連絡先、電話番号、Eメールアドレス、職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊者が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただくことがあります。

客室の使用時間

第10条
1.宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、当日午後3時から翌日午前11までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。宿泊翌日の午前11時以降の超過1時間につき1室2,000円(税別)とします。原則として午後1時までの使用を限度とする。

利用規則の遵守

第11条
1.宿泊者は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第12条
1.当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間
 イ)門限:無し
 ロ)フロントサービス:7時~21時
(2)飲食等(施設)サービス時間
 イ)朝食:午前7時~8時30分
 ロ)夕食:9月~4月 18時、19時(受付)/5月~8月 18時30分、19時30分(受付)
(3)附帯サービス施設時間
 イ)大浴場:13時~24時/5時半~10時
 ロ)岩盤浴・サウナ:13時~22時(受付)
 ハ)家族風呂:13時~22時(受付)
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第13条
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当館の責任

第14条
1.当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当館は、万ーの火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第15条
1.当館は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第16条
1.宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊者がそれを行わなかったときは、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、50万円を限度として、当館はその損害を賠償します。
2.当館は、50万円以上の現金又は時価50万円相当以上の物品はお預かりできません。
3.宿泊者が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品 であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故 意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、50万円を限度として当館はその損害を賠償します。
4.当館は、第1項及び3項に基づく損害賠償責任のあるときであっても次に定める物品については、その責任を負いません。
(1)稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、 磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第17条
1.宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは 、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第1項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第18条
1.宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第19条
1.宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被った時は、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
2.宿泊者は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当館において速やかにその旨を当館に申し出なければなりません。

管轄裁判所と準拠法

第20条
1.当館と宿泊者との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし当館の所在地を轄する地方裁判所または簡裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

本約款の変更の手続

第21条
1.当館は、本宿泊約款を変更し変更後の宿泊約款を宿泊者との宿泊契約に適用する場合があります。 その際は、施行日の1ヶ月前までに当館のホームページに変更の理由、変更内容及び変更の効力発生期日を掲載して、一般に周知させるものとします。
 

キャンセル・ポリシーCancellation Policy

キャンセル料は、予約宿泊料金に対する取消料です。
*日帰りのお客様(昼食・夕食等)も下記に準じます。
※契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、一日分の違約金を収受します。
※団体客(11名以上)の一部について契約解除があった場合、解除人数に応じて下記違約金を収受いたします。当日:宿泊料金の100%


契約解除の通知を受けた日不泊当日前日2日前3~4日前5~14日前15~30日前
契約
申込
人数
10名まで100%100%50%30%20%  
11~30名まで100%100%80%50%30%20%10%
31名以上100%100%100%80%50%30%20%

夕食・朝食等の欠食等について

食事付にてご予約をお受けしていた場合、お客様のご都合でご夕食、もしくはご朝食をキャンセルされた場合は、ご宿泊料金に対してそれぞれ夕食(100%)、朝食(100%)の欠食分を差し引かせて戴きます。